「節税」と「脱税」の違いを明確に把握していますか?

節税対策として行った行為が脱税と判断され、厳しい罰則が適用されてしまうケースも多々あります。経営で不要なトラブルに巻き込まれないためにも、節税と脱税の違いを理解しておくことが大切です。

節税・脱税の根本的な違いとは

節税・脱税の根本的な違いとは

「節税」とは、適法な方法によって税金額を軽減することをいいます。言い換えれば「払う必要のない税金を支払わない」ということであり、あくまでも税法上のシステムを適切に利用した方法によって税負担を軽減することを指します。

一方「脱税」とは、課税対象であるにもかかわらずこれを故意に隠蔽し、不法に課税を免れようとする行為のことをいいます。節税と同様に税負担の軽減のために行われる行為ですが、脱税には厳しい罰則(加算税、延滞税、場合により刑事罰)が待っています。

事業に必要な経費を計上して課税所得を減らしたり、各種税額控除を利用して納税額を減らすことは、税法が認めている行為のため脱税には当たりません。しかし売上を故意に除外したり、架空の経費を計上したりして課税所得を減らす行為は、脱税となります。

適切な節税であれば積極的に取り組むべき

節税対策を行うことは、適法に税負担を軽減することにつながります。研究開発や人材投資、生産性の向上に資する投資などにつき政策減税がなされているのは、政府がそれらの行為を奨励するという意思表示です。積極的に活用することは寧ろ政府の意向に沿う行為であり、どんどん行うべきです。

前述の通り節税は「本来払う必要のない税金を払わない行為」であるため、節税がうまくいけば企業の経済的負担を大きく軽減することになります。

節税をせずに余計な税金まで支払ってしまえば、企業によっては資金繰りに困るケースも出てくるでしょう。積極的に節税に取り組むことは、余計な税金を支払うことによる資金繰りの困窮を防ぐ、企業活動として極めて健全かつ理にかなった行為といえます。

岡崎市で中小企業・個人事業主の節税対策は森嶋玲泰税理士事務所にご相談を

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正しい節税を行うためには、税金の専門家である税理士のアドバイスを得るのが近道です。

愛知県岡崎市を拠点とする森嶋玲泰税理士事務所は、税理士として長年培ってきた提案力で経営者様のお悩みを解決します。中小企業・個人事業主様の効果的な節税対策から、事業承継、相続相談、組織運営まで、様々な場面で税理士がお役に立てます。

すべてのお客様を代表である森嶋が担当し、税理士資格を持たない者が対応することは一切ございません。岡崎市をはじめ、名古屋市を含む愛知県内全域に対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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