事業承継において株式を承継する際には「相続」や「贈与」などの方法が用いられます。

しかし、どちらの方法でも税金はかかるものであり、後継者としては決して小さくない負担となります。その税負担を猶予または免除する制度「事業承継税制」についてその概略を解説します。

事業承継税制とは?

事業承継税制とは?

「事業承継税制」とは、後継者への非上場株式の承継にかかる「相続税」または「贈与税」の納税を猶予・免除することができる制度です。

中小企業の先代経営者等が保有する非上場会社の株式等(円滑化法の認定を受けているもの)を、相続・贈与等により後継者が取得した場合、その非上場株式等にかかる相続税・贈与税については、一定の要件を満たせば納税が猶予されます。

その後、後継者の死亡等により、一定の要件において納税が猶予されている相続税・贈与税の納付は免除されます。平成30年度の税制改正によって、最終的に税負担が100%免除されるようになりました。

事業承継税制を適用するための要件

事業承継税制は、中小企業の事業承継が円滑に進められるように設けられた制度ですが、事業承継を行えばどの企業にも適用されるというわけではありません。

その適用を受け、納税猶予を継続するためには、例えば会社の要件として「都道府県知事の認定を受けている」「承継後に5年間の雇用を平均8割維持」などが挙げられます。会社以外にも「後継者の要件」や「株式の要件」など、様々な要件を満たすことではじめて事業承継税制を有効に利用することができます。

制度を利用するためには、まず会社の所在地となる都道府県の担当課に問い合わせて、所定の申請を行う必要があります。申請には期日がありますので、事業承継を行う段階で担当者に申請方法等を確認しておくことをおすすめします。

森嶋玲泰税理士事務所は相談できる専門家が少ない事業承継税制も親身に対応

森嶋玲泰税理士事務所は相談できる専門家が少ない事業承継税制も親身に対応

メリットの大きい事業承継税制ですが、「相談できる専門家が少ない」ことが普及の一つの妨げになっているようです。なぜなら事業承継税制は歴史の浅い制度であり、対応している専門家がそれほど多くないのです。

しかし、事業承継税制は適用のための要件が多く、専門家の力を借りずに制度を利用することは難しいといえます。

愛知県岡崎市にある森嶋玲泰税理士事務所では、事業承継や相続相談に注力しており、事業承継税制の適用に必要な申請の代行業務も行っております。事業承継関連の相談を苦手とする税理士事務所も多い中、事業承継支援の経験が豊富であるという点が大きな強みです。

会計士や弁護士など士業の専門家と協業し、M&Aや相続相談をはじめ、複雑な問題にも親身に対応いたします。岡崎市内・岡崎市周辺で事業承継税制に関する相談、相続相談をお考えの方はぜひご連絡ください。

岡崎市で相続相談を税理士にするなら森嶋玲泰税理士事務所へ

事務所名 森嶋玲泰税理士事務所
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